昨年の公職選挙法改正により、インターネットを利用した選挙運動が可能となりました。
niconicoで選挙運動を行う場合は、公職選挙法を遵守の上、各サービスをご利用頂きますようお願い申し上げます。
~ネット選挙解禁概要~
その他、詳細は総務省HPをご覧下さい。
(2014年12月1日16時 公開)
niconicoで選挙運動を行う場合は、公職選挙法を遵守の上、各サービスをご利用頂きますようお願い申し上げます。
~ネット選挙解禁概要~
◆有権者および候補者・政党等は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、niconico等の動画共有サービスおよび動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。
※ただし、電子メールアドレス等の表示義務があります。◆候補者・政党等に限り、電子メールを利用した選挙運動ができます。
※ただし、氏名、電子メールアドレス等の表示義務や一定の記録の保存義務があります。◆選挙運動は、公示日から投票日の前日までしか行うことができません。
◆未成年者等は選挙運動をすることができません。
その他、詳細は総務省HPをご覧下さい。
(2014年12月1日16時 公開)